学会のご案内

学会会則

日本眼循環学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、日本眼循環学会(Japanese Society for Ocular Circulation)という。

(事務局)

第2条
本会は、事務局を
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル8階 TEL: 06-4964-8869
に置き、事務処理に当たる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は、眼循環に関連した臨床的・基礎的研究の発展並びにそれに関連した知識の普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. (1)総会の開催
  2. (2)その他の本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第5条
本会の会員は次の通りとする
  1. (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
  2. (2)賛助会員 本会の諸事業に協賛する個人または団体
  3. (3)名誉会員 本会に著しく貢献し、理事会、総会において承認された個人

(入会)

第6条
会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金と初年度会費を添えて、本事務局に提出しなければならない。

(入会金および年会費)

第7条
本会の
(1)正会員の年会費は、次の通りとする。
年会費  5,000円
 
(2)賛助会員の年会費は、次の通りとする。
年会費  50,000円(1口)

(資格の喪失)

第8条
会員が、次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
  1. (1)退会した時
  2. (2)除名された時
第9条
会員が退会しようとするときは、事前にその旨を本会事務局に届け出なければならない。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により除名することが出来る。
  1. (1)本会会員として品位を著しく欠く行為があった時
  2. (2)年会費を5年以上滞納した時

第4章 役員

第11条
本会に、次の役員を置く
  1. (1)代表理事 1名
  2. (2)常務理事 若干名
  3. (3)理  事 30名前後
  4. (4)監  事 2名
  5. (5)総 会 長   1名

(常務理事)

第12条
常務理事は理事の中から代表理事が任命する。
  1. (1)常務理事は、庶務、会計、学術などを担当し、理事会並びに総会で報告する責務がある。
  2. (2)常務理事の任期は4年とし再任を妨げない。

(総会会長)

第13条
総会会長は、
  1. (1)理事会で選出された当該年度の総会運営にあたる。
  2. (2)総会会長の任期は、担当する総会が終了するまでとし、次年度の総会会長にその職務を引き継ぐものとする。
  3. (3)総会会長は、2年度連続して就任することはできない。但し、再任を妨げない。

(理事・代表理事)

第14条
理事は、
  1. (1)総会で選出され、第17条に定める職務を行う。
  2. (2)理事の任期は、4年とし、再任を妨げない。
  3. (3)代表理事は、理事会で選出され、総会で承認される。任期は4年とする。

(監事)

第15条
監事は理事会において選出される。監事は本会の財産、会計及び会務の執行を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

(総会)

第16条
本会は、原則として総会を年1回開催する。

(理事会)

第17条
理事会は、理事及び監事をもって組織し、次の事項を審議する。
  1. (1)毎年度の事業及び会計に関する事務
  2. (2)その他理事会が必要と認めた事項
 
2 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、予め委任状を提出した者は、出席者とみなす。
 
3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

第6章 会計

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局の経費)

第19条
本会の事務局の運営に要する経費は、年会費を以てこれを充てる。

(総会の運営費)

第20条
総会での発表は、学会員に限る。
 
2 総会の運営費は、総会の都度、臨時会費を徴収してこれに充てる。
 
3 臨時会費の額は、年度毎に総会会長が決定する。
 
4 総会会長は、会員以外の者を総会に招請し、総会で発表させることができる。

第7章 会則の変更

第21条
この会則は、理事会及び総会の議決を経て変更することができる。
附則
この会則は、2003年12月1日より施行する。
附則
この会則は 2015年12月7日より一部改正施行する。
(第3章第5条、第4章第11条)
附則
この会則は 2016年7月23日より一部改訂施行する。
(第4章第12条、第4章第15条)
附則
この会則は 2019年7月19日より一部改訂施行する。
(第4章第11条)

日本眼循環学会 名誉会員規程

第1条
この規程は、日本眼循環学会会則第5条に基づき、名誉会員の資格を定める。
第2条
次に掲げる者のうち、本会に対し功績顕著であると理事会及び総会において認められた者を名誉会員とすることができる。
  1. (1)年齢満65歳以上であり、かつ10年以上本会の正会員のうち理事経験者の者
  2. (2)前項の規定に関わらず理事会において推薦された者
第3条
名誉会員は、会費納入を要しないが、会員と同等の資格を有する。
ただし、いかなる決議事項の票決にも加わることはできない。
第4条
名誉会員は、役員には就任できない。
第5条
この規程は、理事会及び総会の議決を経て変更することができる。
附則
この規定は2015年12月7日より施行する。

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